大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)1038 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人坂元義雄の上告理由第一点について。

所論調停申立書副本が上告人Aに送達されたことは、当事者間に争のない事実で

あつて、原判決は証拠によつて右事実を認定したものでないことは、原判決の是認

引用した第一審判決事実摘示および理由によつて明らかである。そして、右申立書

に所論の記載があり、その副本が上告人Aに送達されたものであることが当事者に

争のない事実である以上、原審がこれにより、解除の意思表示がなされたと判断し

たことは正当であつて、所論のように右調停が、不調によつて手続が終了したもの

であつたとしても、これにより原審の右判断を左右すべき理由はない。それ故、所

論の違法は認められない。

同第二点について。

所論乙第九号証は、訴外Dに対する営業許可指令書であつて、同号証をもつてし

ては第一審のした認定を覆すに足りない。されば、所論は原審の裁量に属する証拠

判断を非難するに帰し採ることができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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